女性活躍推進法とは

女性活躍推進法とは、仕事で活躍したいと希望するすべての女性が、個性や能力を存分に発揮できる社会の実現を目指して、2015年8月に成立した法律です。

正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、国や自治体、企業などの事業主に対して、女性の活躍状況の把握や課題分析、数値目標の設定、行動計画の策定・公表などが求められます。

当初、300人以下の事業主では努力義務とされましたが、法改正によって義務化が101人以上の事業主に拡大されました。

女性活躍推進法の条文
「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。」(内閣府資料より引用)

女性活躍推進法を推進する背景

女性活躍推進法により、現在および将来の人手不足、労働力不足を解消するため就業を希望しているものの、育児や介護を理由に働けていない女性が約300万人にも上るため、出産・育児による離職を経て再就職する際に非正規雇用者となる場合が多く、能力の発揮を阻む一因となっているためグローバル化やダイバーシティ(人材の多様化)に対応するため各種ハラスメントに対処するため政府は、女性が十分に活躍できていない現状を鑑みて女性活躍推進法を成立させ、女性が働きやすくかつ長期的にキャリアを形成していけるように、国、地方公共団体、一般事業主に対して改革を求めたのです。

男女共同参画社会基本法

(平成11年6月23日法律第78号)

男女平等を推進するべく、1999年(平成11年)に施行された法律です。
男女が、互いに人権を尊重しあい、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために制定されました。
3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を基本理念としています。また、それに準じた責務を日本国政府や地方公共団体に求めています。

御代田町男女共同参画推進条例

(令和3年10月20日条例第25号)

目次

前文

第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第11条―第15条)
第3章 男女共同参画審議会(第16条―第22条)
第4章 補則(第23条)

附則

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。我が国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法及び女性活躍推進法の制定など男女平等の実現に向けてさまざまな取組が進められ、男女共同参画推進に対する意識が徐々に高まってきた。
しかしながら、依然として性別による役割分担を固定的に分ける考え方やそれに基づく社会慣行が存在し、なお一層の男女共同参画社会の実現のための意識の変革が求められている。

私たちは、全ての町民が性別に関わりなく個人として尊重され、いきいきと活躍する御代田町の実現を目指して、ここに条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思により家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 町民 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内において活動する者をいう。

(4) 事業者 町内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により、その個人に不利益を与えることをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身体的、精神的、性的、経済的又は言語的な暴力等をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次の各号に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的な取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 男女が社会の対等な構成員として、町その他の団体における政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(3) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について、家族の一員として責任を持ち、その役割を円滑に果たすとともに、職業生活その他の活動とを両立して実施できるよう配慮されること。

(4) 性別による固定的な役割分担意識から生じた制度及び慣行が、男女の社会における自由な活動に対して影響を及ぼすことがないよう配慮されること。

(5) 生涯にわたる性及び妊娠、出産等の生殖に関し、男女が互いに理解を深め、共に健康な生活を営む権利が尊重されること。

(6) 男女共同参画社会の形成が国際社会における取り組みと密接な関係を有することに鑑み、国際社会の動向に配慮されること。

(町の責務)

第4条 町は、男女共同参画の推進を主要な施策として位置付け、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、国、県その他の地方公共団体、町民、事業者及び教育関係者と連携し、取り組むものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、自ら積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が共同してその事業活動に参画することができる体制の整備及び職業生活における活動と家庭生活、地域生活等における活動とを両立できる環境の整備に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(地域における男女共同参画の推進)

第7条 何人も、地域における活動において、男女共同参画が推進されるよう努めなければならない。

(教育の場における男女共同参画の推進)

第8条 何人も、家庭教育、職場教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画に対する理解が深まるよう努めなければならない。

(性別による人権侵害の禁止)

第9条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的であるか間接的であるかを問わず、性別を理由として差別的な取扱いをしてはならない。

2 何人も、社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。

3 何人も、ドメスティック・バイオレンスをしてはならない。

(公衆に表示する情報に関する留意)

第10条 何人も、公衆に表示する情報において、次に掲げる表現をしないよう努めなければならない。

(1) 性別による固定的な役割分担及び男女間の暴力を助長し、又は連想させるような表現

(2) 過度の性的表現

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(男女共同参画計画の策定)

第11条 町長は、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する施策について基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、男女共同参画計画を定めようとするときは、町民、事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

3 町長は、男女共同参画計画を定めたときは、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

(推進体制の整備)

第12条 町は、男女共同参画の推進に関する施策の総合調整及び計画的な実施に必要な体制を整備するものとする。

(町の施策)

第13条 町は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 男女共同参画に関する町民及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動その他適切な措置を講ずること。

(2) 町民及び事業者が実施する男女共同参画の推進に関する活動を支援するために必要な情報の提供その他の措置を講ずること。

(3) 学校教育、社会教育その他のあらゆる分野の教育において、個人の尊重、男女平等及び男女相互の理解と協力についての意識を醸成すること。

(4) 社会のあらゆる分野の活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、町民及び事業者と協力し、積極的改善措置を講ずること。

(5) 男女共同参画の推進に関する施策の策定並びに施策を効果的に実施するために必要な調査及び研究をすること。

(6) 男女が共に家庭生活における活動と職業生活等社会における活動とを両立することができるよう子育て、家族の介護等において必要な支援を実施すること。

(苦情の申出等)

第14条 町民及び事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情があるときは、町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

3 町長は、前項の措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、御代田町男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(被害の相談)

第15条 町は、性別を理由とする差別的な取扱い、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスによる人権侵害に関して相談があったときは、関係機関との連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

第3章 男女共同参画審議会

(設置)

第16条 男女共同参画の推進に関する事項を調査審議するため、御代田町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第17条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて調査審議するほか、必要に応じ男女共同参画推進に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

(1) 男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する事項

(組織)

第18条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。

(委員)

第19条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の代表

(3) 町民

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理   する。

(会議)

第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第22条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

第4章 補則

(補則)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する