日常生活自立支援事業は、高齢者や障害者の方々が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。

・お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理に不安がある。
・自分の知らないうちに預貯金が引き出されたり、年金が勝手に使われている。
・通帳や印鑑の保管に不安がある。
・一人暮らしの生活や将来の生活に不安がある。
・福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等をして欲しい。

対象となる方
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でないため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方々が対象になります。

料金・お願い
ご相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。生活支援員がお手伝いするときに、利用料と交通費がかかります。利用料金は1時間当たり1,000円です。交通費は、1キロメートル当たり20円です。生活保護を受けている世帯は無料です。

お願い
この事業は、法律では「福祉サービス利用援助事業」といいますが、長野県では「日常生活自立支援事業」という名称で実施しています。対象となる皆様の一人でも多くの方にこの事業をご利用いただきたいと考えていますが、ご利用いただくためには次のことが大切になってきますので、特にご家族や関係者の皆様にご理解をいただきご協力をお願いします。

ご本人の意思が確認できること
この事業は、福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等利用者の権利に深くかかわった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意思が確認できることが利用の前提となります。関係者や本人以外の人がよかれと思っても、ご本人の意思確認がされないで行うことはできません。

契約行為が理解できること
この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(ただし、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です)つまり、利用者が契約内容をある程度理解されていなければ、契約行為は成立しないということになります。一方通行の契約は利用者に不利益を生じさせることにもつながりかねません。契約は双方が対等の立場であることに重要な意味があると同時に、ご本人の意思を最大限に尊重していくことが大切と考えます。

詳細は、長野県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業のページをご覧ください。

お問い合わせは、
御代田町社会福祉協議会 福祉係
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分
TEL 0267-32-1100
FAX 0267-32-1111